5.歯周病の治療(管理)と健康保険のルール
日本の医療制度は国民皆保険ですから、歯周病の治療も健康保険の適用ということになっております。
私たちも保険医でありますので健康保険による歯周病の治療を請け負っております。
そして健康保険による歯周病の治療のルールが定められており、そのルールに則って治療を進めない限りは診療報酬を請求できないことになっております。
具体的には、以下の手順を踏むことになり、かなりこまめに通院する必要があります。
保険診療の問題点としては、残念ながら専門医による治療に関して充分に考慮されたシステムではないということです。
基本的に被保険者であれば誰でも日本中何処ででも受診することが可能であるという理念は素晴らしいものです。
しかし内容的には日本における平均的な水準の治療に終始しております。
そしてそれは欧米で行われている医療水準に対して残念ながら、かなり見劣りがすると言わざるを得ません。
治療費の面から見ても有限であり逼迫した医療財政が支えているわけです。
健康保険の優先度から比較しても生死に関わるものでないがゆえ低い順位となることは致し方ないことですし、日本中で請求される歯周病治療費は膨大なものとなりますから、必然的に個々の患者さんが受領することの出来る治療費は驚くほど低いものとならざるを得ないわけです。
さらに健康保険制度は全国一律料金であるがゆえ、患者さんによる医療機関の選択は許容しておりますが、歯科医師個人に対する選択は暗黙の内に認めていないということになります。
つまり、大規模な歯科病院を訪れて「この病院で一番腕の立つ歯科医師に診療して欲しい!」・・・と全ての患者さんが主張したとしたらどうなるでしょうか?
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